皆さまこんにちは。
終活応援葬儀社の太田弘文です。
さて、「おひとりさまの終活」の第3回です。
今回は「死後事務委任契約」を中心にお話しさせていただきます。
前回のおさらい
前回までは以下をご参照ください。(リンク先を参照くださいね)
おひとりさまの終活❶〜あなたの面倒はどなたがみてくれますか?
おひとりさまの終活❷〜元気な今のうちに意思を残そう!
前回の要約ですが、
⑴生前の意思を残すのが大事。なおかつ残す相手を考えなければならない。
⑵判断能力のあるうちに意思を残そう。認知症になってからでは遅い。
⑶行政や社会的資源など、公的に支援してくれる体制はある。しかしそれらは完璧ではない。
というお話をさせていただきました。
⑴ですが、友人や知人に頼める場合はいいのです。しかし預貯金の引き出しや入院・手術の同意、介護施設の入所の際の身元保証人などは、友人や知人に気軽に頼めるものではないですよね。
であれば、第三者に契約という形で意思を残すしかないと思うのです。
死後事務委任契約とは?
ではどうするのか?ということになってきますが、そのための手段として注目されているのが「死後事務委任契約」です。
相続人のいない人にとっては、死後の事務手続きが大きな悩みだと思います。亡くなった後の葬儀、納骨、財産管理、住居、遺品整理などを第三者へ委任する契約が「死後事務委任契約」です。
委任できる内容は多岐にわたり、具体的には
・役所への死亡届の提出
・健康保険、公的年金等の抹消手続き
・勤務先企業・機関の退職手続き、社会保険手続き
・病院・医療施設の支払い、退院手続き
・葬儀、火葬、納骨、埋葬に関する手続き
・住居関係の支払いと敷金・保証金等の支払い手続き
・住居内の遺品整理
・公共料金の精算・解約手続き
・住民税や固定資産税の納税手続き
・関係者への死亡通知
・遺産の処理・分配
などです。
また、全てを委任する必要はなく、上記の一部のみに限定して依頼することもできます。
委任者が逝去することで契約が開始され、受任者は契約内容に沿って手続きを行います。
それ以外の契約について
「死後事務委任契約」は文字通り死後のもろもろを第三者にお願いする契約ですが、実はライフステージによって死後事務委任契約以外にも様々な契約があります。いくつかご紹介しますね。
⑴見守り支援契約
日常生活の見守りや外出時の付き添いなどの契約です。
「身の回りのことちゃんとできているのかな?」
「雪はねは自分でできているのかな?」
「庭の雑草の整理はできているのかな?」
など、遠くに住んでいる方の普段の生活が心配な方には必要な契約かもしれませんね。
当社でもお仏花のお届けと合わせて見守りを行なっております。
⑵任意代理契約
身体が不自由になったとき、難しい手続きを手伝って欲しいときの契約です。
特に財産管理においては「財産管理契約」と呼ばれます。
老後の生活資金、葬式費用、高齢者住宅などへの入所費用などのお金を信託銀行やその他の金融機関に預託して管理してもらう契約です。
⑶任意後見契約
本人の意志がはっきりしているうちに、判断能力が低下した時に備えて、本人自ら事前に任意後見人を決めておく契約です。
(本人の判断能力が不十分であれば「法定後見」になります。)
さて、上記の各契約の内容は、皆さんそれぞれのライフステージや考え方、想いによって色々な契約の仕方があると思います。
死後事務委任契約ひとつとってみても、AさんとBさんとCさんでは当然内容が変わってきます。
また、内容によって相談先が変わってくると思います。
包括的な契約なら行政書士さんが良いでしょうし、相続についてモメそうなら弁護士さん、不動産の登記が関わるなら司法書士さん、というように。
当社では
プロネットワーク5という士業の専門家集団と提携していますので、あらゆることに対応できますので、ご不明なことがあればご相談くださいね。
イチバン大事なこととは?
さて3回にわたって「おひとりさまの終活」についてお話ししてきました。
「おひとりさまの終活」にとって、イチバン大事なこと…
それは、
「生前のあなたの想いを残すこと」です。
それから全てが始まると思っています。
終の住処、終末期医療、お葬式のこと、お寺さんのこと…
それらについて、自分はどうしたいのか、お元気なうちに考えてみてはいかがですか?
それとですね…
「周りに迷惑をかけたくない」と考える方は大変多いのですが…
これは「おひとりさま」に限った話ではないですが、お一人で悩むよりも周囲の方や友人や行政を頼ってみても良いと個人的には思います。
一人であれこれ悩むよりも、周囲に相談することですんなり解決することもあると思うんですよね…。(なんならボクにご相談くださってもいいですよ!)
最後に、ご逝去されてからの具体的な「手続き」「しなければならないこと」をまとめてみました。
ご参考になれば幸いです。
(PDFファイルで開きます↓↓)
具体的手続き及び相続の内容例