こんにちは。
ボクの高校時代の友人であり、現在の仕事上でも関わりが多く、教えてもらうことも多い、行政書士の
曽木敦子さん。
曽木敦子さんは、旭川市において「終活」をメインに活躍されている、ちょっと有名な行政書士さんです。
当社の終活セミナーで講師をしてもらったこともあります。
そんな曽木さんから相談があったのは、去年の12月半ば。
その相談内容とは、曽木さんが
成年後見をしている女性がご逝去された時、どうしたらいいか? との相談でした。
その女性は身寄りがなく、かつ生活保護受給者でした。
ボクが最近取り組んでいる、
「おひとりさま」向けの終活。
「おひとりさま」と言っても、事情は皆さんそれぞれ様々です。
今回は「後見人がいて」「身寄りがない」「生活保護受給者の方」はどのような流れで野辺の送りをするのか。
あまりないこのケース。
まとめてみました。
<今回思ったこと>
①死後の事務手続きは誰がやるのか?
②お金の出どころは?葬儀はどのような形式か?
③死後の実務的なこと(葬儀:火葬場へ連れて行く、収骨する、納骨する)は誰がやるのか?
④お骨はどこに行くのか?
①死後の事務手続きは誰がやるのか?
今回、死後の手続き(死亡診断書を病院から受け取って、市役所に死亡届の提出、および火葬許可証の手配)は曽木さんが行いました。
曽木さんは後見人です。
実は、
後見人のお仕事には、(死後事務委任契約を生前に結んでいない限り)死後の手続きは含まれていないのです。
さて、後見人の根拠となる「民法」ですが….
民法は「生きている人」を対象にしています。
後見人のお仕事も、存命している被後見人を対象にしています。
被後見人が亡くなると、後見人の手から離れるのです。
つまり、死後に行う諸々のことは、本来、後見人の仕事ではないのです。
でも、そうなってくると、誰も手続きしてくれる人がいないですよね?
実は、後見人の「善意」で最後のお葬儀を行うことが多いのです。
今回のケースも、曽木さんの善意。
「誰もやる人がいない。でも誰かがやらないと。」そんな後見人の善意で成り立つこともあるのです。
②お金の出どころは?葬儀はどのような形式か?
今回、故人が生活保護受給者だったので、
葬儀の費用は生活保護費で賄われました。生活保護には「葬祭扶助」というものがあるのです。
旭川市の場合、満額支給で約20万円。その中から葬儀を含めた死後の手続き一切を支出しなければなりません。
なので、葬儀の形式としては「直葬(一切の儀式を省略し、火葬のみを行う形式)」になります。
③死後の実務的なこと(葬儀:火葬場へ連れて行く、収骨する、納骨する)は誰がやるのか?
これらも本来は後見人のお仕事ではありません。
しかし、後見人の善意に頼らざるを得ない現状があるのです。
今回は曽木さんと私で火葬場まで行き、火葬に立会い、収骨も二人で行いました。
④お骨はどこに行くのか?
身寄りがない方が亡くなった場合、最終的には行政(旭川市)がお骨を預かるようです。
旭川市の場合、身寄りのない方のお骨は神居にあるお寺さんが、(これもお寺さんの善意によって)納骨してくれるようです。
火葬場である旭川聖苑のロビー。
今回のことは、後見人制度や行政のあり方、そしてボクら葬儀社にお手伝いできることを改めて考える機会となりました。
今回、後見人である曽木さんの善意によって、故人様を野辺送りすることができました。
しかし、後見人のいない、身寄りのない方が亡くなった時、最後は誰が面倒を見るのでしょうか?
そんなことを考えさせられた機会になったのです。
自分の最期に不安のある方。
ぜひご相談くださいね。