お葬式のこと
【生活保護受給者の方の葬儀〜葬祭扶助を事前に知っておきましょう!】
こんにちは。
旭川で葬儀社を営んでおります、(株)弘善社の太田弘文です。
当社では、「葬儀」を軸として、皆さんの「終活」の支援を行なっております。
少しずつ、分かりやすく、旭川の葬儀・終活事情について情報発信しております。皆さんのお役に立てれば幸いです。
さて最近、生活保護受給者の方からのお問い合わせが多くなってきました。
「生活保護で葬儀できるの?」
「費用はどれくらい?」
「保護費で賄えるの?」
「どんな形式のお葬式?」
そこで今回は、生活保護における葬儀についてお話ししますね。
○葬祭扶助とは?
生活保護を受給している方が葬儀を行うことになった場合、葬儀費用のことで不安がありませんか?
生活保護の扶助制度の一つに、「葬祭扶助」というものがあります。
生活保護受給者の方は、この「葬祭扶助」による葬儀で、保護費の範囲内で葬儀をすることができます。
「葬祭扶助」を利用するには、いくつかの注意事項があります。葬祭扶助で葬儀を行う際の「知っておいたほうが良いこと」をご紹介いたします。
○葬祭扶助を利用できる人とは?
これは大まかに、二つのケースが考えられます。
・「亡くなった方本人が生活保護受給者」
・「生活保護受給者が喪主として葬儀を行うことになった」
※生活保護受給者が亡くなっても、家族・親族が生活保護を受けていない場合、葬祭扶助が適用にならない場合もあります。
○支給金額や費用やお葬儀の形式は?
支給される金額は、自治体によって多少異なります。
旭川市の場合、満額で約19万~約20万円です。その範囲内で葬儀を行います。
また、葬儀費用に充当できるお金があれば、その分は差し引かれることがあります。
葬祭扶助の金額の範囲内で行うことができるのは、直葬(ちょくそう)と呼ばれる、通夜式・告別式の儀式を行わず、火葬のみをする形態のお葬儀です。(以前の記事を参照してください)これは生活保護法第18条で謳われているように、必要最低限の内容しかできないようになっているのです。
○なくなる前に確認すべきこと
・事前に旭川市の担当窓口もしくはケースワーカーさんに、
「葬祭扶助の対象になるのか?」
「葬祭扶助はいくら支給されるのか?」
を確認しておくと良いでしょう。
特にご逝去されたのが夜中とか休日ですと、ケースワーカーさんに連絡が取れない場合があります。ですので、事前に確認しておきましょうね。
○亡くなってからの注意事項
葬儀社に依頼する際は、葬祭扶助を利用したい旨をお伝えください。
また、旭川市の担当者の方、もしくはケースワーカーさんの連絡先が分かれば教えてくださいね。
ちなみに、葬儀社の請求は、喪主さんに対してではなく、旭川市に直接請求することになります。
○手続きの注意事項
生活保護受給者は、通常旭川市民が負担する火葬料(17,000円)はかかりません。
また、火葬許可証の手続き(死亡届の提出)の際には、各地域の支所ではなく、旭川市役所本庁に行く必要があります。
○最後に
葬祭扶助による葬儀は、扶助内の金額で行うため、どうしても制約がついてまわります。
ただ、それにしてもご希望や要望があれば、遠慮なくお伝えくださいね。
故人様の最後の、一度きりのお見送りであることには変わりません。一番大事なのはお見送りするご家族のお弔いの心や想いであると思います。
当社では、ご家族の方が心から納得するお見送りをお手伝いさせていただきますので、ぜひご相談くださいね。