お知らせ
ボク自身も多くの気づきが! 〜シニアライフカウンセラー初級講座の講師を勤めてきました!
みなさんこんにちは。
終活応援葬儀社の 弘善社 太田です。
先日8月17日、18日の日程で開催されました、「シニアライフカウンセラー養成講座」の講師を勤めてきました。
会場は旭川市宮前にある、おなじみのcocodeです。
今回は初級の講義でした。
私の受け持ちは、
「終活と逝去後手続」
「葬儀・遺言トラブル事例」
「エンディングノート」
の3コマです。
今回は再受講の方も多く、中には上級まで受けられた方も復習のために再受講された方もおりました。
基本的にテキスト通りに進めますので、講義の内容の変化というのはあまりないのですが、法改正があった場合は随時お伝えしているようにしています。
実は今年、民法の相続規定が40年ぶりに改正されました。
(詳しくは政府広報のリンク先をご覧ください→政府広報オンライン)
葬儀社の立場から思う「気になる改正点」としては、以下の部分です。
<遺産の分割前に被相続人名義の預貯金が一部払戻し可能に>
改正前には、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金融機関で払戻しができるようにしました。
(こちらも詳しくはリンク先をご覧ください→そのほかの改正点)
今迄ですと故人の預貯金口座は、死亡によって凍結されていたんですね。凍結を解除するには相続人全員の同意が必要でした。
それが緩和されています。
今回の改正により、葬儀代金やお仏壇、お墓の費用など、取り急ぎ必要なお金もある程度は故人の口座から引き出せるようになりました。
話が変わりますが。
講義の中でもお話ししたのですが、ここ最近のボクのテーマは、
「おひとりさまの終活」と
「高齢化社会・少子化社会・人口減社会でボクらができること」
の二つについて取り組んでいます。
(「おひとりさまの終活」については、過去のブログ記事を参照してくださいね。↓↓)
●おひとりさまの終活①〜あなたの面倒はどなたがみてくれますか?
●おひとりさまの終活②〜元気な今のうちに意思を残そう!
●おひとりさまの終活③〜意思を残す手段とタイミング
現在、旭川市の人口は34万人を切っています。
全国の死亡者数のピークは2040年と言われていますが、その時の旭川市の人口は、25万人前後と予想されています。
20年後は今よりもマイナス9万人です。
どんな社会になっているのか、どんな生活をしているのか予想もつかないですが、決して悪いことばかりではないと思うんですよね。
ボクらの子供たち世代のためにも、将来を見据え、今ボクらの立場でできることを模索している最中です。
さて、講座の話に戻りますが、
いつも思うのは受講者の皆さんにとっては、「良い話を聞けた」だけではダメなんですよね。
あくまで「シニアライフカウンセラー」という、教え導く方々を養成する講座です。
セミナーや勉強会とは違った、より実務的で役に立つ講義をしなければ、と再認識しました。
9月5日、9月6日には中級講座も開催されます。
僕自身も充分に準備をし、講義に臨みたいと思います!